第 1 条 本会は高岡市車椅子の会と称し、事務所は事務局長宅に置く。
第 2 条 本会の会員は、高岡市に居住する車椅子生活者、高岡市に勤務する車椅子生活者、
及び本会の活動に 賛同する車椅子生活者を以て構成する。又、車椅子常用者でなくとも
本会の活動に賛同して、ともに活動をしょうと思う賛助会員を含む。
第 3条 本会は、車椅子生活者の生活改善のために努力する事とし、相互の連絡によって激励親睦を
計り意義のある生活を営むことを目的とする。
第 4 条 本会の運営上、次の役員を置く
会長 1名 副会長 1名 事務局長 1名 書記 1名
財務部長 1名 文化部長 1名 女性部長 1名
会計監査 1名 相談役 若干名 顧問 若干名
@会長は会全般を統括し、本会を代表し車椅子生活者の生活改善の為、決定事項を外部の
関係者及び関係機関に交渉する。
A副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
B事務局長は内外部への文章起案 発送 連絡の業務を行う。
C書記は、会議記録及び行事記録の業務を行う。
D財務部長は、会費を徴収し会計全般の業務を行う。
E文化部長は、会の開催する行事を行う。
F女性部長は、女性会員の意見を役員会に反映する。
G会計監査は、会計業務の誤りや不正の有無を確かめる。
H本会は、顧問・相談役を置く。
I本会に、賛助会員(車椅子常用者以外)を含める。
第 5 条 役員の任期は2年間とし、再選を妨げない。欠員を生じたときは直ちに補選する。
第 6 条 本会は、年1回 総会を開く。臨時総会、役員会は随時開くことが出来る。
第 7 条 会員は別に定める年会費を納入する。ただし 必要と認めた場合は臨時徴収をする事が
出来る。
第 8 条 3ヶ月間未納者にして当会よりの連絡にも音信不通の者は、役員会の審議の上で退会者と
見なす。
第 9 条 本会の経費は、会員会費、その他関係各機関の補助金、賛同者の寄付金等を以てこれに
当てる。
第 10 条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第 11 条 決算は年に一回これを行い、総会に報告をする。
第 12 条 会員結婚の際は、別に定める金額の祝儀を贈る。
第 13 条 会員死亡の際は、別に定める金額の香典を贈る。
第 14 条 会員が火災、水害などの災害を受けた場合は、別に定める金額の見舞金を贈る。
第 15 条 本会の運営を妨げる者は、役員会の審議により退会処分とする。
第 16 条 この会則は、会員3分の2の賛成が有れば、改正することが出来る。
第 17 条 本会の資産の最高管理者は会長とする。
第 18 条 この会則は、昭和55年9月1日より施行する。
この会則は、平成9年4月1日一部改訂。
この会則は、平成14年4月1日一部改訂。
