

車椅子マークは、障害者のシンボルマークになり
国際リハビリテーション学会が1969年に定めたもので、このマークは「障害者が利用出来る施設である事」を示しています。<国際シンボルマークを掲示するための条件>
| ○玄関 | 地面と同じ高さにするほか、階段の代わり、 又は階段の他にスロープ(傾斜路)を設置する。 |
| ○出入口 | 有効巾80cm以上とする。回転ドアの場合は、別の入口を併設する。 |
| ○スロープ | 傾斜は1/12以下とする。室内外を問わず、階段の代わり、又は階段の他にスロープを設置する。 |
| ○通路・廊下 | 有効巾130cm以上とする。 |
| ○トイレ | 利用しやすい場所にあり、外開きドアで仕切り、内部が広く、手摺が付いた物とする。 |
| ○エレベーター | 入口の有効巾80cm以上とする。 |
車椅子マークの駐車場をご存知でしょうか?障害を持っている方(必ずしも車椅子とは限りません。)のために設けられた、スーパー、ショッピングセンターや官公庁、交通機関などに設置された車椅子マークがついた駐車場です。
比較的に出入口に近い事もあり、不該当の車(健常者と言われる)が駐車され、障害者の車が利用出来ない事がままあります。
最近の障害者トイレは、高齢者・妊婦・子供連れなども使える多目的トイレとなっていますが、駐車場も同様に使われているようです。その意味ではもっとたくさんあっても好いのではないでしょうか。あるいは別に「いたわりマーク」でも設定するべきです。車椅子マークの駐車場は広くなっていますが、あれは車椅子ドライバーがドアを全開にして移乗するからで、その意味でも車椅子ドライバーは他のスペースでは降りる事が出来ても次回は横に別の車が駐車していると乗り込む事が出来ません。