〜思いやりとゆずり合いの気持ちを持った運転を〜
国際シンボルマーク(=車椅子マーク)は
道路交通法では、身体障害者(肢体不自由)に
所定の標識(マーク)を表示してもらう事により、
他の運転者に注意を喚起し、当該運転者の保護を図る
規定がなされています。
〔思いやり・譲り合い運転の励行と、
幅寄せ・割り込み運転から保護〕

障害者マークを表示の車両は、
大型自動車免許(第一種)又は普通自動車免許
(第一種)を受けた人で、
肢体(手足)不自由で有る事を理由に当該免許に条件を付されている人です。
(道路交通法の一部改正により制定されました。)
表示対象自動車は、普通自動車(軽自動車も含まれます)です。
表示位置  車体の前面と後方の両方に、
地上0.4メートル以上1.2メートル以下の
見やすい位置に表示してください。
表示は努力義務であり、表示しない事による罰則等は有りません。
※加齢に伴って生ずる身体機能の低下や
肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれが有ると運転者自身が判断する場合には、表示する様に努めてください。
他の運転者の遵守事項
標識(マーク)を表示している普通自動車に
対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、
「幅寄せ」や「割り込み」をした場合には、道路交通法違反となります。

車椅子ドライバーの標識(マーク)

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車椅子マーク(国際シンボルマーク)
身体障害者標識(障害者マーク)

車椅子マークは、障害者のシンボルマークになり
国際リハビリテーション学会が1969年に定めたもので、このマークは「障害者が利用出来る施設である事」を示しています。<国際シンボルマークを掲示するための条件>

○玄関 地面と同じ高さにするほか、階段の代わり、
又は階段の他にスロープ(傾斜路)を設置する。
○出入口 有効巾80cm以上とする。回転ドアの場合は、別の入口を併設する。
○スロープ 傾斜は1/12以下とする。室内外を問わず、階段の代わり、又は階段の他にスロープを設置する。
○通路・廊下 有効巾130cm以上とする。
○トイレ 利用しやすい場所にあり、外開きドアで仕切り、内部が広く、手摺が付いた物とする。
○エレベーター 入口の有効巾80cm以上とする。

車椅子マークの駐車場をご存知でしょうか?障害を持っている方(必ずしも車椅子とは限りません。)のために設けられた、スーパー、ショッピングセンターや官公庁、交通機関などに設置された車椅子マークがついた駐車場です。
 比較的に出入口に近い事もあり、不該当の車(健常者と言われる)が駐車され、障害者の車が利用出来ない事がままあります。
最近の障害者トイレは、高齢者・妊婦・子供連れなども使える多目的トイレとなっていますが、駐車場も同様に使われているようです。その意味ではもっとたくさんあっても好いのではないでしょうか。あるいは別に「いたわりマーク」でも設定するべきです。
車椅子マークの駐車場は広くなっていますが、あれは車椅子ドライバーがドアを全開にして移乗するからで、その意味でも車椅子ドライバーは他のスペースでは降りる事が出来ても次回は横に別の車が駐車していると乗り込む事が出来ません。