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高岡市身体障害者協会執行部
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役員構成
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役    職 氏   名 役    職 氏   名
名誉会長 橘 慶一郎(市長) 東部支部長
会長 堀   まり子 中央支部長 青井  建二
副会長(肢体部会長) 京紺  外志美 南部支部長 山田  清志
副会長(視力部会長) 白口  務  西部支部長 釜戸  くに子
副会長(聴力部会長) 林   秋勇 成美支部長 京紺 外志美
副会長 浜木  正 川原支部長
事務局 山田  清志 能町支部長 高松  与一
監事 島   俊策 牧野支部長 村上  勝子
監事 殿村  紀美子 東五位支部長 中村  澄夫
監事 地崎  新一 国吉支部長
相談役 山本  八左衛門 伏木支部長 木村  秀雄
相談役 萩野   清 戸出支部長 中杉  彰
相談役 木村  秀雄 中田支部長 宮池  高之
相談役 山本   清 万葉支部長
相談役 加藤  孝文 二塚支部長 荒井  信行
車椅子部会長 沼    正則 立野支部長 若杉  賢二
ろう友会長 酒井  良春 福岡支部長 浜木  正
高岡市身体障害者協会会則
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第1章 総 則

(名称)   第 1条 この会は、高岡市身体障害者協会という。
(事務所の所在地)
       第 2条 この会の事務所は、高岡市博労本町4番1号に置く。

(目的)   第 3条 この会は、身体障害者の自立更正と、会員相互の福利増進を
                          図ることを目的とする。

(事業)   第 4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行なう。
         1.身体障害者の自立更正のための相談事業
         2.会員の福利増進、向上を図る為の事業
         3.その他、協会の目的達成に必要な事業

第2章 組 織
(組織)   第 5条 
                           1.この会の会員は、地方公共団体が発行する身体障害者手帳保持者で、本市に
           居住し、この会の目的に賛同し、会費を納入した者をもって組織する。
           ただし、この会の支部において、支部長が会費の免除を認めた者も含む。

                            2.この会に、肢体障害者部会、視力障害者部会、聴力・言語障害者部会、
            の部会を置く。

第4章 会 議
(会議の種類) 第16条 この会の会議は、次のとおりとする。
              (1)総会    (2)支部長会   (3)役員会
(総会)    第17条 総会は、支部及び部会から選出された代議員をもって構成し、
                         次に掲げる
事項を議決する。
          1.予算及び決算
          2.事業計画及び事業報告
          3.会則の改廃
          4.会長及び監事の選出
          5.その他、会長において必要と認めた事項。
(議長の選出) 第18条 総会の議長は、代議員の中から選出する。
(議決)    第19条 議事は、出席した代議員の過半数をもって決する。
              可否同数の時は、議長の決するものとする。
(支部長会)  第20条 支部長会は、正・副会長、事務局長、支部長をもって構成し、
             次の事項を
協議する。
          1.総会、役員会に提出する議案。
          2.予算案の決定及び本会の運営、予算の執行。
          3.その他、会長において特に必要と認めた事項。
               4.支部長会の議長は、会長これに当たる。
(役員会)   第21条 役員会は、本部役員及び支部役員をもって構成し、次の事項を
             議決する。
          1.執行部会で提案された案件及び総会に提出する議案。

          2.その他、会長において特に必要と認めた事項。
          3.役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(専決)    第22条 軽易な事項は、会長及び事務局長が協議の上、専決する事が出来る。
              なお、専決事項については支部長会に報告するものとする。

第3章 本部役員および支部役員
(本部役員)  第 6条 この会に、次の本部役員を置く。
             会長 1名   副会長3名    事務局長 1名
             理事 若干名  監事 2名
(会長)    第 7条
                1.会長は、総会において選出する。
                2.会長は会務を総理し、この会を代表する。
(副会長)   第 8条
          1.副会長は、各部会長がこれにあたる。
          2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代理する。
(事務局長)  第 9条
          1.事務局長は、会長が委嘱する。
          2.事務局長は、会長の命を受け、事務執行の任に当たる。
(理事)    第10条
          1.理事は各部会、支部の推薦を受け、会長が任命する。
          2.理事は、支部長会及び役員会に出席し、規定する権限事項について協議、
            議決する。

(監事)    第11条
          1.監事は、総会に於いて選出する。
          2.監事は、会計を監査する。
          3.本会に役員会の承認を得て、顧問・相談役・参与を置くことが出来る。
                   顧問・相談役・参与は会長の諮問を受け意見を述べる事が出来る。
          4.本会に名誉会長を置くことが出来る。名誉会長は高岡市長とする。
(支部役員)  第12条  この会の支部に、次の役員を置く。

            支部長  1名    副支部長  若干名
            会 計  1名    理 事   若干名
(支部長)   第13条  支部長は、支部の選出を受け、会長が委嘱する。
          1.支部長は、支部長会及び役員会に出席し、それぞれの規定する権限事項の
            協議、
議決に当たる。
(副支部長・支部会計・支部理事)
            第14条  支部長を除く支部役員は、各支部で選出する。
          1.支部長を除く支部役員は、役員会に出席し、規定する権限事項について
            協議、
議決する。
(本部役員・支部役員の任期)
            第15条 役員の任期は2年とする。
          1.補充のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
          2.役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行なう。

第5章 経 理
(経費)     第23条 この会の経費は、次の収入をもって充てる。
              会費、補助金、寄付金、事業収益金、その他の収入
(会費)     第24条 この会の会費は、年額500円とする。
(会計年度)   第25条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって
                       終わる。
(その他)    第26条 会務報告にあたり、必要な細則は役員会の承認をえて別に定める。

第6章 付 則
(施行日)    第27条 この会則は、平成12年5月1日より施行する。
                      

直線上に配置
昭和25年 8月24日決定
昭和31年 4月   改定
昭和36年 4月 1日改定
昭和55年 4月20日改定
平成 4年 4月29日改定
平成 9年 4月27日改定
平成12年 4月30日改定

2008年 1月現在