三協アルミスキークラブ規約
第1章 [総則]
第1条 本クラブは三協アルミスキークラブと称する。
第2条 本クラブは三協アルミニウム工業株式会社の従業員および三協アルミグループ関係会社の従
業員で構成する。
第2章 [目的]
第3条 本クラブは従業員相互の親睦を計り、忍耐と不屈なる精神の養成に努め、かつ社内における
協調性を養い、強健な身体を作ることを目的とする。
第3章 [機関及び役員]
第4条 本クラブは次の機関を置く。
1 総会
2 運営委員会
3 事務局
4 指導員会
第5条 総会は本クラブの最高決議機関で、全クラブ員の1/2以上の出席にて成立する。
また、決議は出席者の1/2以上の賛成をもって成立する。
但し、議長への委任状をもっての成立を認める。
定期総会は毎年12月・4月に部長がこれを招集する。但し、臨時総会は次の各号に該当した場合に部長が招集しなければならない。
1 クラブ員の1/3以上の要請があった場合。
2 役員の1/2以上の要請があった場合。
3 緊急事態の起こった場合。
第6条 運営委員会は、日常の諸活動に関する執行機関で、部長・副部長・ブロック連絡員・事務局
・指導員会で構成され、年2回以上、部長が招集しなければならない。
但し、臨時運営委員会は次の号に該当した場合に、部長が招集しなければならない。
1 役員の1/2以上の要請があった場合。
2 部長が緊急に役員の決議を必要と認めた場合。
第7条 本クラブには次の役員を置く。
1 会長 1名 7 アドバイザー 若干名
2 副会長 若干名 8 ブロック連絡員 各ブロックに付き1名
3 部長 1名 9 監査役 1名以上
4 副部長 若干名 10 指導員会委員 若干名
5 事務局長 1名 11 顧問 若干名
6 事務局員 若干名
第8条 本クラブの役員は総会において選出する。
第9条 役員の任期は1年とし、毎年12月の定期総会にて改選する。
第10条 次の事項は総会において決議しなければならない。
1 行事及び決算報告
2 行事予定及び予算案の審議
3 規約改正に関する事項
4 その他必要と認めた事項
第11条 部長には次の事項に関する特別の権限を付与する。
1 クラブの行事において事故のある場合、緊急措置に関する全権。
第12条 本クラブの承認した行事において、事故のある時は全員が連帯してその責を負う。
第4章 [賞罰]
第13条 本クラブ員において、クラブの発展に際し功労があったものは、部長がこれを表彰する。
第14条 本クラブ員で次の号に該当したものは、総会の決議により処罰される。
1 本クラブの規約又は決議に従わない者
2 本クラブの名誉を著しく毀損した者
3 その他、本クラブに対し、クラブ員として不当な行為を行なったもの
第5章 [会計]
第15条 本クラブの経費は次の収入を以って之に当てる。
1 会費
2 会社からのクラブ助成金
3 寄付金
4 当クラブの特別収入
5 その他
第16条 本クラブの出費については部長の承認を必要とする。
第17条 本クラブの会計年度は、12月1日より翌年11月30日までとする。
[付則]
第18条 本規約の改正は、総会出席者の1/2以上の賛成を必要とする。
第19条 本規約は昭和52年11月1日より実施する。
第20条 本クラブ所有備品のクラブ員以外に対する貸し出しは次による。
1 クラブ員1名以上が貸出先の行事に参加しており、原則としてその行事実施日の1
週間前迄に貸し出し依頼があった場合。
但し、クラブ員が貸出先の行事に参加していない場合は、クラブを通して貸し出しを行ない、その際、責任者をクラブ員より1名設け、返却時までの全責任を負うものとする。
第21条 本クラブは、クラブ員の家族及び三協アルミグループ外の構成員において、部長の承認に
より準クラブ員としてクラブ行事への参加を許可する。
第22条 本規約に定め無き事項については、別途細則にて定める。細則にも定め無き事項について
は、運営委員会において適宜協議する。