学遊塾
とボランティア
生き生きとした「学遊塾」の活動をするためには、ボランティア活動としての性格と役割が必要です。
「学遊塾」の活動は、ボランティア精神によって「志願」した市民教授と塾生によって支えられています。
ボランティア精神とは、
(1)自発性と主体性
強制と義務から参加したのではなく、個人の自由意志です。
(2)社会性と連帯性
すべての活動が、市民に公開され支持されることが基本であり、ひとりよがりのものではなく、生涯学習を通じて豊かな社会や地域を作るもので
す。
(3)無給性・無償性・非営利性
直接・間接を問わず、経済的利益(報酬)を求めるものではなく、活動を通してさまざまな人との出会いや発見、感動や喜びを得るものです。
(4)先駆性・開拓性
市民教授も塾生も、ひとりの「学習者」として、求められるものを
掘り起こし、市民的自覚のもとに取り組むことが大切です。
「学遊塾」で、個々の能力と知恵が発揮でき、新たな可能性を生
み出す機会・場になればと思います。
市民大学たかおか学遊塾のあゆみ
生涯学習審議会
市民大
学「たかおか学遊塾」規約
(目的)
第1条 市民大学「たかおか学遊塾」(以下「本塾」という。)は、さまざまな分
野から知識、技術、技能、経験等を持つ者を募り、市民が主体となった生涯学習活動を行い、相互の親睦を深めることでお互いに学び合い、教え合い、生きがい
を高め、ふるさと高岡のまちづくり・人づくりに貢献することを目的とする。
(事業)
第2条 本塾は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。但し、講座
運営に関し必要な事項は、別に定める。
⑴ 講座の実施と運営
⑵ 講座内及び講座間の交流
⑶ 市民の生涯学習への理解と関心を高める事業
⑷ 講座を自立させることへの支援
⑸ その他本塾の目的を達成するために必要と認められる事業
(構成及び運営)
第3条 本塾は、市民教授、塾生及び本塾の活動に賛同する者をもって構成し、自
主的に運営する。
(役員)
第4条 本塾に次の役員を置く。但し、役員の兼任を認める。
⑴ 塾長 1名
⑵ 副塾長 1名
⑶ 事務局長 1名
⑷ 会計 1名
⑸ 理事 若干名
⑹ 監事 1名
2 役員の選出は、次のとおりとする。
⑴
塾長は、前年度の理事会において理事経験者の中から候補者を選出し、前年度の市民教授会の承認を経て決定する。
⑵ 副塾長、理事、事務局長、会計及び監事は、市民教授、塾生及び本塾の活動に
賛同する者の中から塾長が指名し、新年度の理事会で決定する。
3 役員の任期は1年とし、任命の日から新年度の役員が任命される日までとす
る。ただし、再任を妨げない。
4 理事が退任する場合は、新役員を補充できる。新役員の在任期間は、任命の日
から新年度の役員が任命される日までとする。
5 役員の任務は、次のとおりとする。
⑴ 塾長は本塾を代表し、塾の運営を統括する。
⑵ 副塾長は塾長を補佐し、塾長に事故あるときはその職務を代行する。
⑶ 事務局長は、塾長及び副塾長を補佐し、会務を行う。
⑷ 会計は、本塾の会計を処理する。
⑸ 理事は、塾長・副塾長を補佐し、塾長の委任する特別の事項について会務を処
理する。
⑹ 監事は本塾の会計を監査し、報告する。
(顧問)
第5条 本塾に顧問を置くことができる。顧問の資格は本塾の活動で多大な功績の
あった者とし、任期は特に定めない。
2 顧問は、理事の要請により理事会及び市民教授会に出席し、意見を述べること
ができる。
(事務局)
第6条 本塾の事務局を高岡市末広町1番7号ウイング・ウイング高岡3階に置
く。
2 事務局員は、市民教授、塾生及び本塾の活動に賛同する者から選任される。
3 事務局員の活動にかかる経費支出は、理事会で決定する。
(理事会)
第7条 本塾に理事会を置く。理事会は、塾長、副塾長、理事及び事務局長及び会
計をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じ塾長が招集する。
3 理事会は、本塾の運営に関する次の各号の事項を審議し処理する。
⑴ 市民教授会に提出すべき事項
ア 塾長の決定
イ 事業計画に関する事項
ウ 予算・決算に関する事項
エ 規約等の変更に関する事項
オ その他本塾の運営に関する重要な事項
⑵ 市民教授会に報告すべき事項
ア 講座の開閉に関する事項
イ 役員の決定
ウ その他の重要な事項
(市民教授会)
第8条 本塾に市民教授会を置く。市民教授会は、塾長及び市民教授をもって構成
する。
2 市民教授会は、必要に応じ塾長が招集する。
3 市民教授会は、理事会より付託された事項を審議し、決定する。
(市民教授の募集)
第9条 本塾の講師の名称は、市民教授とする。
2 市民教授の募集は毎年1月に行う。募集する講座は理事会で決定する。
3 市民教授は原則として高岡市に在住もしくは在勤する者とする。
4 講座の企画内容について、次に掲げるものは審査対象外とする。
⑴ 特定の政党や宗教の宣伝又は利害に関わるもの
⑵ 特定の企業や団体の宣伝又は営利に関わるもの
(市民教授の任命)
第10条 理事会で定めた基準に従い適切であると認められた者を候補とし、市民教授選考会による書類審査または面接を経て、塾長が任命する。
2 市民教授の任期は、決定した日から翌年3月31日までとする。
3 市民教授の任命は原則として三回までとする。ただし、講座の内容を変更した
場合についてはこの限りではない。
4 以下の場合、理事会は市民教授候補者及び市民教授の決定を取り消すことがで
きる。
⑴ 講座の受講希望者が5名に満たないとき
⑵
市民教授の都合により年度の途中において講座の継続が不可能な事情が生じたとき
⑶
市民教授の言動が本塾の運営に著しく支障を及ぼすなど、市民教授としての適性を欠くと認められるとき
(市民教授選考会)
第11条 市民教授選考会は、公的機関及び有識者の中から5名程度を理事会が選
出する。ただし、選考委員に市民教授応募者を含めることはできないものとする。
2 市民教授選考会の議長は決定権を持たず、塾長がこれを務める。
3 市民教授の選考に関し必要な事項は別に定める。
(塾運営費)
第12条
塾生は、塾運営費を納めなければならない。
2 塾運営費に関し必要な事項は別に定める。
(会計)
第13条 本塾の収入は、塾運営費、補助金及びその他の収入をもってこれに充て
る。
2 本塾の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
この規約は、平成22年1月1日に施行する。ただし、新たに市民教授会及び
理事会が構成されるまでは、臨時に代表権限を有する者が、全てを統括するものとする。